新有価証券の定義は?
(新しい有価証券の定義は?)
A01.金融商品取引法で有価証券の種類が増え、有価証券は、次の3つに分類されます。
○ 有価証券が発行される有価証券
○ みなし有価証券
証券取引法との相違点として、特記すべき有価証券は、みなし有価証券のうち「その他の権利」です。信託受益権は、証券取引法では銀行等の貸付債権信託受益権のみがみなし有価証券であったところ、金融商品取引法では、信託財産の種類を問わず、すべての信託受益権がみなし有価証券となりました。また、出資対象事業持分あるいは集団投資スキーム持分と呼ばれる権利は、証券取引法にはなかったまったく新しい有価証券の概念です。
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