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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

新有価証券の定義は?


(新しい有価証券の定義は?)
Q01.金融商品取引法で、有価証券の定義が変わったと聞いているのですが、どのように変わったのでしょうか?

A01.金融商品取引法で有価証券の種類が増え、有価証券は、次の3つに分類されます。

○ 有価証券が発行される有価証券
国債、地方債、政保債
特定社債券、優先出資証券、特定目的信託の受益証券
株券、新株予約権証券、社債券
投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債
受益証券発行信託の受益証券
抵当証券 他

○ みなし有価証券
1 有価証券表示権利
「有価証券が発行される有価証券」に表示されるべき権利
2 その他の権利
信託受益権
合同会社の社員権等
出資対象事業持分(集団投資スキーム持分)

証券取引法との相違点として、特記すべき有価証券は、みなし有価証券のうち「その他の権利」です。信託受益権は、証券取引法では銀行等の貸付債権信託受益権のみがみなし有価証券であったところ、金融商品取引法では、信託財産の種類を問わず、すべての信託受益権がみなし有価証券となりました。また、出資対象事業持分あるいは集団投資スキーム持分と呼ばれる権利は、証券取引法にはなかったまったく新しい有価証券の概念です。




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